この記事では、児童扶養手当の計算方法についてご紹介します。
児童扶養手当の計算ができるようになると家計管理の見通しが立ちやすいのでおすすめです。
お手元に源泉徴収票(または確定申告書)をご用意の上、ご覧ください。
1.児童扶養手当の計算に係る所得とは
児童扶養手当は、所得金額をもとに決定します。
源泉徴収票の【給与所得控除後の金額】をもとに、以下の計算式に当てはめて算出します。
(※確定申告をされている方は、所得金額の≪合計金額≫が所得になります。)
【児童扶養手当の所得額計算方法】
給与所得控除後の金額+年間の養育費(×0.8)-各種控除=所得金額
各種控除の一覧がこちらです。
・一律控除 80,000円
・障害者控除 270,000円
・特別障害者控除 400,000円
・勤労学生控除 270,000円
・医療費控除 全額
・小規模企業共済等掛金控除 全額 等
所得税や住民税とは計算方法が違うので、少し注意が必要です。
ここで算出した所得額をもとに、支給金額を確かめていきましょう。
2.所得制限と月額支給額
次は所得制限と月額支給額を見ていきましょう。
まずは所得制限です。1で算出した所得金額が以下に当てはまるか確認しましょう。
扶養親族等の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人 | 870,000 | 2,300,000 |
2人 | 1,250,000 | 2,680,000 |
3人 | 1,630,000 | 3,060,000 |
4人 | 2,010,000 | 3,440,000 |
私のように扶養している子が1人の場合、所得金額を870,000円以内に抑えられれば児童扶養手当が全額支給されるということになります。一部支給は2,300,000円が限度です。
次に支給額を見ていきましょう。
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人 | 43,070円 | 10,160~43,060円 |
2人目 | 10,170円 | 5,090~10,160円 |
3人目以降 | 1人につき6,100円 | 1人につき3,050~6,090円 |
※2022年現在
所得によってかなり幅があることがわかりますね。
次は一部支給の計算方法について解説します。
3.一部支給額の計算方法
一部支給額は、一部支給額の上限金額をもとに計算します。
【一部支給額の計算方法(令和4年4月以降)】
≪1人目≫
43,060円-(所得金額-所得制限限度額)×0.0230559
≪2人目≫
10,160円-(所得金額-所得制限限度額)×0.0035524
≪3人目以降≫
6,090円-(所得金額-所得制限限度額)×0.0021259
(※10円未満は四捨五入)
【例】子供1人で所得が100万円のシングルマザーの場合
43,150円-(1,000,000-870,000)×0.0230559=40,150円
という感じで計算します。
ややこしそうに見えますが、仕組みを知るとわかりやすいと思います。
まとめ
今回は児童扶養手当の計算方法について解説しました。
役所のホームページを見るとわかりにくくて「自分では計算できない…」と諦めてしまいがちですが、実はそこまで難しくないことがわかっていただけたと思います。
生活に直結する児童扶養手当。
今後の生活の見通しを立てるためにこの記事をお役立ていただけたら嬉しいです。
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